警察庁は、子どもが被害者となる略取誘拐事件が頻発していることから、子どもを対象とする略取誘拐事件の調査を行い、その結果を踏まえて、子どもと保護者、学校関係者らに対して事件の防止に関する指導啓発すべき重点事項を定め、4日、これに基づいて被害防止の指導啓発を推進するよう都道府県警察に指示した。 |
指導啓発すべき重点事項は次のとおり。 |
(1)指導啓発すべき事項 ○子どもに対する防犯教育・指導事項 ・登下校時には通学路を利用するなど、人通りの少ない場所では1人で行動しないこと。 ・知っている人でも親(保護者)の了解なく、ついて行かないようにすること。 ・万一連れ去られそうになった時は、大声を出すなど抵抗して逃げること。なお、必要に応じ、防犯ブザー、防犯ホイッスルなどを携帯し、活用することが望ましいこと。子ども110番の家に逃込むこと。 ・見知らぬ人に声を掛けられるなど危険なことがあったら、親(保護者)にそのことを話すこと。また、小学生になったら、危険なことがあった時は、すぐに11番通報すること。 |
(2)保護者、学校、教育委員会や地域住民に対する助言・連絡 ・子どもとともに通学路の点検を実施し、必要に応じてその見直しを行い、登下校時は、多少遠回りでも人通りの多い安全な道路を通学路として利用させること。この場合において、具体的に不安があるときは、集団登下校に配慮すること。 ・学校や自宅周辺の見回りを行うこと。 ・なお、声掛け事案や変質者その他不審者の出没があった時は、子どもにそのことを教えるとともに、具体的な対処要領をその都度指導すること。 |
なお、警察庁がまとめた今年1月1日から10月15日の間に発生した15歳未満の子どもを対象とした略取誘拐事件(未遂および略取誘拐事件の可能性のある所在不明事件を含む)は126件発生し、このうち125件について保護した。 |