大阪市の橋下徹市長の要請に基づき市の第三者調査チーム(代表・野村修也弁護士)が実施した政治や組合活動に関する職員アンケートについて、市労働組合連合会(市労連)などの救済申し立てを審査していた大阪府労働委員会は25日、職員アンケートは市の組合に対する不当労働行為にあたると認定した。
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組合の適正化を目指す橋下市長は調査の正当性を主張していたが、府労委は「市による組合に対する支配介入にあたる」とし、市に対し同様の行為を繰り返さないとの誓約文を組合に交付するよう命令を出した。
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命令書によると、市は職員アンケートは調査チームが独立して行ったものだと主張していたが、市長が業務命令として回答を求めるなど市の直接の関与があり、「責任は市が負うべきもの」と指摘した。
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質問内容についても、組合加入の事実などを調査することについて、市は「団結権を侵害しない」と主張していたが、「事実確認であっても使用者による調査である以上、組合加入を躊躇させる」と断じた。また、「組合にどのような力があると思いますか」といった質問は「組合活動への介入」、組合費の使途についての質問は「組合の自治への介入」とし、アンケートの不当性を強調した。
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職員アンケートは昨年2月、市職員の政治活動への関与を調査しようと、消防局と教職員を除く全職員を対象に実施され、市は正確に回答しなければ処分対象にするとしていた。
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これに対し市労連は、不当労働行為にあたるとし、府労委に救済を申請。府労委は昨年2月、「組合への支配介入に該当する恐れのある項目が含まれている」として市に調査の中止を勧告。双方からの聞き取りなどを実施し、不当労働行為に当たるか審査していた。アンケートは野村氏が未開封のまま破棄した。
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