金沢地方裁判所小松支部は9日、石川県加賀市の小学校に通っていた女子児童が4年前にいじめを受けたとして市などに賠償を求めていた裁判で、担任の教師がいじめを防ぐための適切な措置を取らなかったなどとして加賀市と同級生3人の保護者に700万円余りの賠償を命じる判決を言い渡した。
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この裁判は、4年前に加賀市の小学校の低学年だった女子児童が同級生からいじめを受けて学校に行けなくなり、PTSD=心的外傷後ストレス障害を発症したとして学校を管理する加賀市と同級生の保護者に賠償を求めたもの。
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9日の判決で小野瀬昭裁判官は、同級生3人について「女子児童に対し、『きもい』と言うなど、違法ないじめを行っていた」と述べた。さらに担任の女性教師についても「女子児童の母親からいじめの申告を受けたのに、3人のうち1人の保護者にしか連絡せず、その後もいじめが続くなど、いじめを防ぐための適切な措置を取らなかった」などとして、加賀市と同級生3人の保護者に、合わせて700万円余りの賠償を命じる判決を言い渡した。
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いじめを受けた女子児童の弁護士は「加賀市や同級生側が否定していた、いじめの事実や後遺障害を認定し、賠償を認めたことは評価できる」とした一方で、「加害児童の責任を一部に限定したことなどは不満で、控訴するかどうか検討したい」というコメントを出した。一方、加賀市教育委員会の石橋雅之委員長は「現時点では対応を答えられる状況にはありません」とするコメントを出した。
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