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映像提供は万引き増加に警鐘と肖像権侵害認めず
三浦和義氏側の敗訴確定

1981年のロサンゼルス銃撃事件で米側に逮捕され、移送先で自殺した三浦和義元社長の写った監視カメラ映像をテレビ局側に提供し、肖像権を侵害されたとして、遺族がコンビニエンスストア経営会社に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長1は1日までに、遺族の上告を退ける決定をした。遺族側の敗訴が確定した。9月27日付。
問題となったのは、元社長が07年3月、神奈川県平塚市のコンビニでサプリメントを万引したとされる映像。
1、2審判決は「万引きの増加に警鐘を鳴らす番組のために映像を提供することは、公益目的があった」と判断、肖像権侵害を認めなかった。
元社長はこの万引き容疑で07年4月に逮捕され、横浜地裁小田原支部の公判で無罪を主張したが、死亡に伴い公訴棄却となった。今回の訴訟は元社長本人が起こし、遺族が承継した。


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