岡山地裁(山口浩司裁判官)は6日、窃盗容疑で任意の取り調べを受けた男性(受刑中)が「違法に所持品を検査された」などとして、岡山県を相手取り30万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で山口裁判官は「所持品の検査や撮影に本人の承諾があったとは言えず、任意捜査としての限界を超えている」として、県に7万円の支払いを命じた。
|
判決によると、男性は10年3月9日、車上荒らしに関わった疑いがあるとして、岡山県警・備前署に任意同行。同署員が男性に「ウエストポーチの中を見ていいか」と尋ねたところ、男性は何も答えず、署員は「黙示の承諾」があると判断して中身を取り出して検査と写真撮影を行った。
|
山口裁判官は「客観的には黙示の承諾があったとはいえない」とした上で、「明示の拒否がなかったからといってプライバシー侵害が違法でなくなるということはない」とした。
|
男性は同10日に窃盗容疑で逮捕され、地裁で懲役2年6月の判決を受けた。
|
県警監察課は「当方の主張が認められなかったことは遺憾。判決内容を詳細に検討し、適切に対応する」としている。
|