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那覇地裁(鈴木秀行裁判官)は17日、沖縄県・尖閣諸島沖で10年9月に起きた中国漁船衝突事件で那覇検察審査会の起訴議決を受けて公務執行妨害罪で強制起訴された中国人船長(42)について、刑事訴訟法で規定された2け月の期限内に起訴状が送達されなかったとして公訴棄却の決定をした。
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決定要旨によると、同地裁は日中刑事共助条約に基づき中国側の司法当局に起訴状を送達するよう協力を求めたが中国側は15日、日本側に「尖閣諸島は中国の領土であり、日本の司法手続きを受け入れることはできない」と回答した。
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刑事訴訟法上、公訴棄却の後も再び起訴することは可能。検察官役の赤嶺真也・指定弁護士は17日、「決定内容を十分検討した上でどのようにすべきか判断したい」とのコメントを出した。
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