警察庁は16日、古本屋やリサイクルショップなどの古物商が総額1万円未満の書籍やCD・DVDを取り引きする際、これまでは不要だった本人確認を義務付ける方針を決めた。万引きされた被害品の換金を防止することが目的。17日に古物営業法施行規則の改正案を公表して意見募集を実施する。国家公安委員会の了承を得て、早ければ来年4月に施行される。
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これまで同法では古物商に対し、総額1万円以上の取り引きの場合は相手の本人確認と帳簿への記載を義務付けている。1万円未満でも盗難被害が多いオートバイや家庭用コンピューターゲームソフトは例外的に本人確認を義務付けている。
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警察庁によると、近年、万引きの被害が社会問題化。業界団体からの要望もあり、書籍やCD・DVDを簡単に換金できないように少額であっても本人確認を義務付けることにした。違反した場合は6月以下の懲役、または30万円以下の罰金に科せられる。
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警察庁の調査では、09年に摘発された万引きで被害品のトップは食料品(37.8%)で、続いて衣料品(12.1%)、化粧品(9.6%)、書籍(5.6%)。CD・DVD(2.0%)だった。そして、少なくとも書籍の5.5%、CD・DVDの9.5%が古物商で処分されていたという。
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