北海道開発局の工事や林野庁の行政処分をめぐる汚職事件で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は、不正に口利きした見返りに業者から現金計1,100万円を受け取ったとして受託収賄やあっせん収賄など4つの罪に問われた「新党大地」代表の衆院議員・鈴木宗男被告(62)の上告を棄却する決定をした。7日付。懲役2年の実刑、追徴金1,100万円とした1、2審判決が確定する見通し。
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鈴木議員は決定文を受け取った日の翌日から3日以内に最高裁に異議を申し立てることができるが、棄却された時点で刑が確定する。確定すれば、公職選挙法と国会法の規定に基づいて失職し、収監される。鈴木議員は当選8回。昨年9月から衆院外務委員長を務めている。
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実刑確定による国会議員の失職は、ゼネコン汚職事件であっせん収賄罪に問われ実刑が確定し服役した中村喜四郎衆院議員(61)以来、4人目。
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1、2審判決によると、鈴木被告は官房副長官だった98年8月、入札参加資格停止処分を受けていた製材会社「やまりん」(北海道帯広市)から行政処分の終了後に有利な契約が得られるよう林野庁への働きかけを依頼され、現金500万円を受領。北海道開発庁(当時)長官だった97~98年には、「島田建設」(網走市)から北海道開発局発注の工事を受注できるよう便宜を図った見返りに現金計600万円を受け取るなどした。
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