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東京地裁が沖縄密約文書の開示を命令

1972年の沖縄返還に伴う日本の財政負担をめぐり、日米両政府が交わしたとされる密約文書の開示を求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。杉原則彦裁判長は「文書は政府間の密約を示すもので、外務、財務両省は不開示決定時に保有していたと認められる」と判断し、全文書を開示するとともに、総額250万円の損害賠償を支払うよう国に命じた。
不存在を理由とした行政の不開示決定を取り消す判決は極めて異例で、ほかの情報開示訴訟にも影響を与えそうである。判決を受け、岡田克也外相は9日の記者会見で「そのまま受け入れることはないと思う。控訴の可能性を検討する」と表明した。
杉原裁判長は文書について、「第一級の歴史的価値のある重要文書」と認定した上で、「日本が国民に知らせないままに財政負担することを、米国との間で合意した密約を示すもので、国民から隠す必要があった」と指摘し、「交渉経過を示すメモ類なので廃棄してもおかしくない」とする国側の主張を退けた。
文書の存否については、「永久保存するべきなのに、仮に廃棄されているとすれば、高い立場の者が関与して、廃棄することの組織的な意思決定があったと理解するしかない」と述べた。
その上で、「既に廃棄されている疑いはあるが、十分な調査を行っていないのに、廃棄されたと推測して国側を勝訴させるべきではない」と指摘し、廃棄により失われたと認めることはできないと結論付けた。


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