横浜市の中田宏市長は、13日に川崎市で開かれる8都県市首脳会議(首都圏サミット)で、青少年の深夜の外出に対する保護者への罰則規定を都県条例に盛り込むよう提案する方針。 |
現在、首都圏の4都県では、(東京都を除)千葉、埼玉、神奈川県の条例で、18歳未満の青少年の深夜(午後11時―翌日午前4時)の外出を制限する規定があるが、保護者については、いずれも「外出させないように努めなければならない」との規定にとどまり、罰則はない。 |
横浜市は、罰金など一定の罰則を設けて保護者の責務を明確にすべきだとし、首都圏サミットで提案が採用されなければ独自の市条例を制定することも検討している。 |
また横浜市は、コンビニエンスストアなどでのわいせつな雑誌の陳列についても、「有害図書」の指定方法の見直しなどで規制を強化すべきだとして、首都圏サミットで共同歩調を取るよう呼びかける。 |
◆千葉県の条例 |
深夜外出の制限(第23条) ・保護者は、特別の事情がなければ、深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)青少年を外出させないよう努めなければなりません。 ・だれでも、正当な理由なく保護者の承諾を得ないで、深夜に青少年を連れ出してはいけません。 |
◆埼玉県の条例 |
深夜に外出させる行為の制限(第21条) ・保護者は、深夜(午後11時から翌日の午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。<>br・保護者以外の者は、保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を外出させてはならない。 |
◆神奈川県の条例 |
・青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為の制限等追加(深夜外出の制限) ・保護者は、特別の事情がある場合の外は、深夜(午後11時から午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。 ・何人も、正当の理由なく保護者の嘱託又は承諾を得ないで、深夜に青少年を同行して外出してはならない。 |