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ピッキング防止法の適用は61件、逮捕者は67人

工具を使った侵入窃盗を未然に防ぐ「ピッキング防止法」が9月1日に施行されて1ヶ月間で、同法を適用した摘発件数は全国で61件、逮捕者は67人だったことが23日、警察庁のまとめでわかった。容疑者の国籍は日本が47人、中国16人、ロシア2人、韓国、コロンビア各1人。都道府県別では東京27件、千葉9件、埼玉4件、山形3件、栃木、神奈川、京都各2件など。
用具・工具別では、錠のシリンダーを回転させるピッキングの道具を持っていたのが10件、かんぬきを外から開閉させるサムターン回しの道具を持っていたのが3件。ほかに目的外のドライバー所持が34件、バール21件、ドリル1件。
主な事件は(1)窃盗事件の家宅捜索でピッキング用具やサムターン回し用具を多数発見、中国人7人を現行犯逮捕(警視庁)、(2)民家の様子をうかがう不審者を職務質問したところポケットにドライバーを持っており「空き巣に入ろうとした」と供述したため逮捕(兵庫県警)など。ちなみに、今年1~9月の侵入窃盗の認知件数は前年同期比0.6%増の24万8,165件となっている。
※ピッキング防止法
工具を使って民家に侵入する窃盗事件の増加を受け9月1日に施行された。正式名称は「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」。ピッキングやサムターン回しなどの道具4種類を特殊開錠用具と規定、業務など正当な理由がないのに持ち歩くことを禁止している。また、ドライバーやバールなど窓ガラスを壊すの使われる恐れがある工具を隠し持つことも禁止した。罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金。


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