Secure-japan
header


診断
犯罪事例
セキュリティ情報
このサイトについて
  

胸元つかんだ行為は「体罰に当たらず」-最高裁

最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は28日、教員が小学2年男児の胸元をつかんだ行為が体罰に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、「教育的指導の範囲を逸脱せず、体罰には当たらない」として体罰を認定し損害賠償を命じた1、2審判決を破棄し、男児側の請求を棄却した。
教員による実力行使が、学校教育法で禁じる体罰に当たらない場合があり得るとした最高裁の初判断で、教育現場に影響を与えることになりそうである。 


footer