パチンコ店から2歳の女児が外に出て交通事故で死亡したとして、客だった両親がパチンコ店経営会社などに約2,350万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、福岡高裁であり、牧弘二裁判長は会社の責任を認めなかった1審判決を変更し、「幼児同伴の客の入店を許す以上は、幼児の監護を補助すべき義務があった」として同社などに総額約650万円の支払いを命じた。
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判決によると、大分市のパチンコ店に04年6月、2歳の男児と女児が双方の両親と入店し、パチンコ玉を運ぶ台車に女児が乗り、男児が押して店外に出て国道を横断中に乗用車にはねられて女児が死亡した。
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女児の両親は同社と男児の両親らを提訴。1審の大分地裁判決は、請求の一部を認めたが「事故は公道で起きており、同社に安全配慮義務違反は認められない」として、同社については注意義務違反がないとして請求を棄却していた。
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これに対し、控訴審判決は、前方確認を怠った運転手の過失を5割と認定。女児を6時間も放置した原告の両親の責任が最も重い」としたうえで、同社の責任について、従業員が幼児の面倒をみると伝えたこともあった点などを考慮して過失を認定した。
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