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後部座席ベルト未着用、10月から取り締まり

全国の警察は10月1日から、車の後部座席シートベルトの着用について高速道路で未着用を見つけた場合は原則取り締り、運転者に違反点数1点を科す。一般道路でも着用義務はあるが、法令に違反点数などの規定がない。このため、警察官が違反を見つけた場合は着用を指導する。
道路交通法の改正で、6月にすべての道路で後部座席シートベルトの着用が義務化された。高速道路での未着用は違反点数が科せられるが、罰金や反則金はない。また、怪我などで健康保持上、着用が適当でない場合は非着用でも違反にならない。
警察庁は9月までを周知期間として警察官に違反を注意されても着用しないなど悪質なケースしか取り締まってこなかったが、秋の全国交通安全運動などで制度は周知されたと判断したという。


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