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三浦元社長の逮捕状、「共謀容疑は有効」 ロス郡地裁支部

米国ロサンゼルス郡地裁トーランス支部(バン・シックレン裁判長)は26日午後(日本時間27日午前)、81年の米ロサンゼルス銃撃事件で殺人と共謀の容疑で逮捕され米自治領サイパンで拘置中の三浦元社長(61)=日本では無罪確定=が申し立てた逮捕状取り消し請求訴訟で共謀容疑についてのみ逮捕は「有効」とする判断を言い渡した。近くロス地裁で実質的な審理が始まる見通し。
カリフォルニア州の刑法によると、共謀罪の量刑は禁固25年以上から終身刑。弁護側は上訴するか検討中という。
同裁判長は、日本で殺人容疑の無罪が確定している元社長を同州が殺人容疑で再び裁くことは、同じ罪で2度裁くことを禁じる「一事不再理」原則に抵触すると指摘。一方、元社長は犯罪実行に合意するだけで成立する共謀罪は日本になく、無罪が確定していないとして、一事不再理原則には反しないと結論づけた。


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