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厚労省が「名ばかり管理職」の基準を通達

厚生労働省は9日、店長というだけで管理職扱いされる「名ばかり管理職」の問題で、労働基準法上の管理監督者に当たるかどうかの判断基準を盛り込んだ通達を各労働局あてに出した。
通達では、「名ばかり管理職」の基準として(1)アルバイトやパートの採用や解雇について権限がない、(2)遅刻や早退で減給されるなど不利益な取り扱いを受ける、(3)長時間労働を余儀なくされるなど労働時間に関する裁量がほとんどない-などを列挙している。厚労省は「適切な監督指導を行い、管理監督者の範囲の適正化を図りたい」としている。
労基法では、管理監督者は残業代の支払い対象から外すと定めているが、その条件については、(1)出退勤の自由がある、(2)経営と一体的な立場にある-といったことを通達で定めているだけだった。
小売業、飲食業などにおいて、いわゆるチェーン店の形態により相当数の店舗を展開して事業活動を行う企業における比較的小規模の店舗における店長などについて、十分な権限、相応の待遇などが与えられていないにもかかわらず労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者として取り扱い、長時間の労働が行われ、また時間外労働に対する割増賃金が支払われないなど不適切な事案がみられるため、全国の労働基準監督署において監督指導を行うとともに、把握した実態を踏まえ、最近の裁判例も参考として、店舗の店長などの管理監督者性の判断に当たっての特徴的な要素を取りまとめ厚労省労働基準局長から都道府県労働局長あて通達したもの。
通達の内容は次のURLのとおり。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf
この通達において示された管理監督者性の判断に当たっての判断要素は、次のURLのとおりである。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2b.pdf
厚生労働省では、今後、法令や関係通達の内容と併せて、この通達で示した判断要素の周知を図るとともに、適切な監督指導を実施し、管理監督者の範囲の一層の適正化を図っていくとしている。


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