第1 通則 |
1 目的 この指針は、東京都安全・安心まちづくり条例(平成15年東京都条例第114号)第20条の規定に基づき、必要な方策を示し、もって学校等における児童等の安全の確保を図ることを目的とする。 2 基本的な考え方 (1)この指針は、学校等の管理者に対して児童等の安全を確保するための具体的方策等を示すものである。 (2)この指針は、法令及び関係条例等を踏まえ、管理体制の整備状況等、学校等の実情に応じて運用するものとする。 (3)この指針は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。 |
第2 具体的方策等 |
1 目的 この指針は、東京都安全・安心まちづくり条例(平成15年東京都条例第114号)第10条の規定に基づき、住宅について、犯罪の防止に配慮した構造及び設備等に関する基準、共同住宅の居住者の安全を確保するための管理対策等を示すことにより、防犯性の高い住宅の普及を目的とする。 |
1 正当な理由なく学校等に立ち入ろうとする者の侵入防止等正当な理由なく学校等に立ち入ろうとする者(以下「不審者」という)の侵入を防止し、児童等への危害を未然に防ぐため、次のような対策の実施に努めるものとする。 |
(1)出入口の限定 (2)門扉の施錠等の措置 (3)不審者の侵入を禁止する旨の立札、看板等の設置 (4)来校者用の入口及び受付の明示 (5)来校者に対する名簿の記入及び来校証の使用の要請 (6)来校者への声掛けの励行 (7)不審者の侵入を防ぐための防犯設備の設置 (8)不審者の侵入防止及び死角の排除等を目的とした教室、職員室等の配置等の検討等 |
2 施設・設備の点検整備 不審者の侵入を未然に防止するとともに、不審者が侵入した場合の児童等に対する危害を防止するため、次のような施設・設備の点検整備に努めるものとする。 |
(1)校門、囲障、外灯(防犯ライト等)、校舎の窓、校舎の出入口、施錠設備
等
(2)死角の原因となる障害物
(3)警報装置(警報ベル、ブザー等)、通報装置、「学校110番」等の非常通報
装置、校内緊急通報システム等の防犯設備
3 安全確保についての体制の整備
教職員等による体制の整備のほか、保護者、地域のボランティアその他関係機
関とも連携し、次のような対策の実施に努めるものとする。
(1)学校等の敷地内及び外周の巡回
(2)学校等の開放時における安全確保に必要な人員の配置
(3)地域や学校等の実情に応じた警報用ブザーの教職員及び児童等への貸与
4 児童等に対する安全教育の充実
児童等が日常生活全般における安全確保のために必要な事項を実践的に理解
し、犯罪の被害に遭わないための知識を習得し、かつ、様々な危険を予測できる
能力を育成するため、学級活動、学校行事等の機会を活用して計画的に学習でき
るよう努める。これに加え次のような取組の実施にも努めるものとする。
(1)不審者の侵入時における対処方法について習熟するための避難訓練の実施
(2)地域における危険箇所、「子ども110番の家」等の周知
(3)誘拐、連れ去り等に遭わないための対処方法等の指導
(4)地域社会の安全について、児童等が主体となって学ぶ教育の実施
5 保護者、地域及び関係団体(PTA、自治会、青少年教育団体等)との連携
保護者、地域及び関係団体と連携し、子どもの安全につながる次のような施策
の実施に努めるものとする。
(1)保護者、地域住民及び関係団体への協力依頼
ア 保護者、ボランティア等による登下校時のパトロール等
イ 学校支援ボランティア活動(注1)との連携
ウ 不審者を発見した場合の警察及び学校等への通報
(2)安全管理に関するパンフレット等の各家庭への配布、地域での掲示等、速
やかな周知体制の整備
(3)「子ども110番の家」の拡大に向けた関係機関への働きかけ
(4)CATV、コミュニティFM、インターネット等による情報提供
(5)通学形態に合わせた安全確保のための学校等と保護者との連携及び協力
6 緊急時に備えた体制整備
学校等の近隣において児童等に危害が及ぶおそれがある事案が発生した場合及
び不審者が学校等に侵入しようとし、又は侵入した場合に備えて危機管理マニュ
アルを策定すること。また、地域住民及び警察署、消防署等の関係機関と連携
し、次のような施策について検討し、学校等の実情に応じて必要な対策を実施す
ること。
(1)安全管理を徹底するための教職員に対する指導・研修・訓練の実施
(2)学校等の近隣において児童等に危害が及ぶおそれがある事案が発生した場
合の保護者への連絡、登下校の方法の決定等
(3)学校等の内外における安全確保についての警察署及び消防署等への協力依
頼
(4)不審者が学校等に侵入しようとし、又は侵入した場合等の緊急時における
教職員の連携に基づく校内での監視・侵入阻止・排除体制の確立並びに児童等へ
の注意喚起及び避難誘導の方法並びに警察への通報体制の確立
(5)警察署、消防署等との連携強化による児童等の安全確保に関する情報交換
(6)警察署及び消防署の協力の下での、教職員、保護者、地域ボランティア等
による防犯訓練、応急手当の訓練等の実施
(7)学校等、警察署、国、都、区市町村及びその他関係機関間における情報連
絡網の整備
(注1)「学校支援ボランティア活動」とは、学校の教育活動について地域の教
育力を生かすため、保護者、地域人材や団体、企業等がボランティアとして学校
をサポートする活動をいう。(文部省「教育改革プログラム」平成9年1月)
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◆問い合わせ先=東京都緊急治安対策本部(安全・安心まちづくり担当) /電話:03-5388-2282 |
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