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都が「安全・安心まちづくり条例」に基づく防犯上の指針発表

「東京都安全・安心まちづくり条例」が10月1日から施行されたが、それに伴い東京都は資料のとおり、本条例の第10条(住宅に関する指針の策定)、第15条(道路、公園等に関する指針の策定)、第20条(児童等の安全の確保のための指針の策定)の規定に基づき、住宅、道路・公園等、学校等に関する防犯上の指針を発表した。この指針に基づき、都は防犯性の高い各施設の普及に努める。
住宅における犯罪の防止に関する指針は次のとおり。
第1 通則
1 目的
この指針は、東京都安全・安心まちづくり条例(平成15年東京都条例第114号)第10条の規定に基づき、住宅について、犯罪の防止に配慮した構造及び設備等に関する基準、共同住宅の居住者の安全を確保するための管理対策等を示すことにより、防犯性の高い住宅の普及を目的とする。
2 基本的な考え方
(1)この指針は、住宅(注1)の建築事業者、所有者または管理者等(以下「事業者等」という。)に対し、防犯性の向上に係る企画、計画上配慮すべき事項や具体的な手法等を示すものであり、何らかの義務を負わせ、または規制を課すものではない。
(2)この指針の適用に当たっては、建築関係法令、事業者等が定める建築計画上の制約等に配慮し、事業者等による対応が困難と判断される項目については除外する。
(3)この指針は、社会状況の変化、技術の進展等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。
第2 犯罪の防止に配慮した住宅の構造及び設備等に関する基準
犯罪の防止に配慮した住宅の構造及び設備等に関する基準は、次のとおりとする。
1 共同住宅
(1)共用部分
ア 共用出入ロ
(ア)周囲からの見通しが確保された位置にあること又は防犯カメラの設置等に
より見通しを補完する対策が講じられていること。
(イ)共用玄関には、各住戸と通話可能なインターホン及びオートロックシステ
ム(インターホンと連動する電気錠を備えた玄関扉による自動施錠システムをい
う。以下同じ。)が導入されていること。
(ウ)共用玄関にオートロックシステムが導入されている場合には、共用玄関以
外の共用出入口には自動施錠機能付きの錠を備えた扉が設置されていること。
(エ)共用玄関にあっては、人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度
(注2)が確保されていること。
 共用玄関以外の共用出入口にあっては、人の顔及び行動を識別できる程度以上
の照度(注3)が確保されていること。
イ 管理人室
 共用出入口、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。以下同じ。)及びエ
レベーターホールを見渡せる位置又はこれらに近接した位置にあること。
ウ 共用メールコーナー
(ア)周囲からの見通しが確保された位置にあること又は防犯カメラの設置等に
より見通しを補完する対策が講じられていること。
(イ)人の顔及び行動を識別できる程度以上の照度が確保されていること。
エ エレベーターホール
(ア)共用出入口や共用廊下等からの見通しが確保された位置にあること又は防
犯カメラの設置等により見通しを補完する対策が講じられていること。
(イ)人の顔及び行動を識別できる程度以上の照度が確保されていること。
オ エレベーター
(ア)かご内に防犯カメラが設置されていること。管理人室等に当該カメラと連
動するモニターテレビが設置され、当該カメラによる画像が録画されているこ
と。
(イ)非常の場合において、押しボタン等によりかご内から外部に連絡し、又は
外部の防犯ベルを吹鳴させることができる装置が設置されていること。
(ウ)かご及び昇降路の出入口の戸に、外部からかご内を見通せる窓が設置され
ていること。
(エ)かご内は人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度が確保されて
いること。
(オ)夜間及び早朝は各階に停止すること。
カ 共用廊下、共用階段及び避難階段
(ア)周囲からの見通しが確保された位置にあること。
(イ)人の顔及び行動を識別できる程度以上の照度が確保されていること。
(ウ)共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、外部からの見通しが
確保され、かつ、住戸窓やバルコニーへの侵入防止に配慮した位置にあること、
又は必要な箇所に面格子やフェンス等の侵入防止用の設備が設置されているこ
と。
(エ)避難のみに使用する屋外階段の地上へ通じる出入口扉には、自動施錠機能
付きの錠が設置されていること。
キ 屋上
(ア)屋上へ通じる出入口には、扉及び施錠設備が設置されていること。
(イ)共用廊下から屋上への侵入を防止するためにフェンス等の設備が設置され
ていること。
ク 駐車場
(ア)周囲からの見通しが確保された配置及び構造を有するものであること又は
防犯カメラの設置等により見通しを補完する対策が講じられていること。
(イ)人の行動を視認できる程度以上の照度(注4)が確保されていること。
ケ 自転車置場及びオートバイ置場
(ア)周囲からの見通しが確保された配置及び構造を有するものであること又は
防犯カメラの設置等により見通しを補完する対策が講じられていること。
(イ)チェーン用バーラックの設置等、盗難の防止に有効な措置が講じられてい
ること。
(ウ)人の行動を視認できる程度以上の照度が確保されていること。
コ 通路
(ア)周囲からの見通しが確保された位置にあること。
(イ)人の行動を視認できる程度以上の照度が確保されていること。
サ 児童遊園、広場又は緑地等
(ア)周囲からの見通しが確保された位置にあること。
(イ)人の行動を視認できる程度以上の照度が確保されていること。
(ウ)塀、さく又は垣等は、周囲からの見通しを妨げるものとならないこと。
シ その他
 配管、雨どい、外壁等は、上階への足掛かりにならないよう配慮されているこ
と。
(2)専用部分
ア 住戸の玄関
(ア)廊下、階段等からの見通しが確保された位置にあること。
(イ)玄関扉の材質は、破壊が困難なものであること。また、こじ開け防止に有
効な措置(注5(1))が講じられていること。
(ウ)玄関扉の錠は、破壊が困難であり、かつ、ピッキング等による解錠が困難
な構造を有し、又はピッキング、サムターン回し等による解錠を困難にする措置
が講じられていること(注5(2))。また、補助錠が設置されていること。
(エ)玄関扉にドアスコープ、ドアチェーン等が設置されていること。
イ インターホン
(ア)住戸玄関の外側との間の通話機能を有すること。
(イ)管理人室が置かれている場合には、管理人室との間の通話機能を有するこ
と。また、オートロックシステムが導入されている場合には、共用玄関扉の電気
錠と連動し、共用玄関の外側との間の通話機能を有すること。
(ウ)管理人室等に非常時であることを知らせる非常押しボタンが設置されてい
ること。
ウ 住戸の窓
(ア)共用廊下に面する住戸の窓(侵入されるおそれのない小窓を除く。以下同
じ。)
及び接地階に存する住戸の窓のうちバルコニー等に面するもの以外のものには、
避難を考慮した面格子の設置等、侵入の防止に有効な措置が講じられているこ
と。
(イ)バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものに
は、錠付クレセント及び補助錠の設置等、侵入の防止に有効な措置が講じられて
いること。
(ウ)窓ガラスの材質は、避難計画等に支障のない範囲において破壊が困難なも
のであること(注5(3))。
エ バルコニー
(ア)縦どい、手すり等を利用した侵入の防止に有効な構造を有すること。
(イ)手すりは、プライバシーの確保、転落防止及び構造上支障のない範囲にお
いて、見通しが確保されたものであること。
2 一戸建て住宅
(1)玄関扉
ア 材質は破壊が困難なものであること。また、こじ開け防止に有効な措置が講
じられていること。
イ 錠は、破壊が困難であり、かつ、ピッキング等による解錠が困難な構造を有
し、又はピッキング、サムターン回し等による解錠を困難にする措置が講じられ
ていること。また、補助錠が設置されていること。
ウ ドアスコープ、ドアチェーン等が設置されていること。
(2)インターホン
 玄関の外側との間の通話機能を有すること。
(3)窓
ア 窓(侵入されるおそれのない小窓及び避難を考慮する必要がある窓を除く。
以下同じ。)のうちバルコニー、庭等に面するもの以外のものには、面格子の設
置等、侵入の防止に有効な措置が講じられていること。
イ バルコニー、庭等に面する窓には、錠付クレセント及び補助錠の設置等、侵
入の防止に有効な措置が講じられていること。
(4)バルコニー
ア 縦どい、手すり等を利用した侵入の防止に有効な構造を有すること。
イ 手すりは、プライバシーの確保、転落防止及び構造上支障のない範囲におい
て、見通しが確保されたものであること。

	
第3 共同住宅の居住者の安全を確保するための管理対策
 共同住宅の居住者の安全を確保するための対策は、次のとおりとする。
1 設置物、設備等の整備及び維持管理
(1)防犯設備の点検整備
 オートロックシステム、インターホン、防犯カメラ(モニター、録画装置等を
含む。)、防犯灯等の防犯設備について、適正に作動しているかを定期的に点検
整備すること。
(2)死角となる物の除去
 共用廊下、共用玄関等に物置、ロッカー等が置かれていることにより、死角と
なる箇所が発生している場合には、これらの物を除去し、見通しを確保するこ
と。
(3)植栽の樹種の選定及び位置の配慮等
 植栽については、周囲からの見通しを確保し、又は侵入を企てる者がその身体
を隠すおそれのない状態とするために、樹種の選定及び植栽の位置に配慮するこ
と。また、定期的なせん定又は伐採を行い、繁りすぎにより死角となる箇所の発
生を防ぐこと。
(4)屋外機器の適切な場所への設置
 屋外に設置する機器については、侵入を企てる者の足場とならないように適切
な場所に設置すること。
(5)防犯器具等の普及
 ピッキング及び破壊が困難な錠前、侵入警報・警戒装置、防犯ブザー等の防犯
器具等の整備を進めること。
2 居住者等による自主防犯体制の確立等
(1)管理組合等を中心とした自主防犯活動の推進
 共同住宅の管理組合等を中心とした自主防犯活動を推進すること。
(2)管轄警察署との連携
 管轄警察署との連携に努め、犯罪発生状況等の情報を有効に活用すること。
(注1)住宅とは、共同住宅及び一戸建て住宅(長屋を含む)をいう。
(注2)「人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度」とは、10メート
ル先の人の顔、行動が明確に識別でき、誰であるか明確にわかる程度以上の照度
(平均水平面照度(床面又は地面における平均照度をいう。以下同じ。)がおお
むね50ルクス以上)をいう。
(注3)「人の顔及び行動を識別できる程度以上の照度」とは、10メートル先の
人の顔、行動が識別でき、誰であるかわかる程度以上の照度(平均水平面照度が
おおむね20ルクス以上)をいう。
(注4)「人の行動を視認できる程度以上の照度」とは、4メートル先の人の挙
動、姿勢等が識別できる程度以上の照度(平均水平面照度がおおむね3ルクス以
上)をいう。
(注5)住宅に係る犯罪防止のために必要な設備の例
(1)玄関扉のこじ開け防止に有効な措置
 「玄関扉のこじ開け防止に有効な措置」としては、例えば通称「ガードプレー
ト」(通称)の設置等がある。
(2)破壊及びピッキング等が困難な構造を有する錠
 「破壊及びピッキング等が困難な構造を有する錠」としては、例えば財団法人
全国防犯協会連合会が実施している「優良住宅用開きとびら錠型式認定制度」に
より認定された錠(通称CP錠)及び平成12年7月1日から施行されたシリンダー
(鍵穴周辺の円筒部分)のみを対象として耐ピッキング性能だけを評価するCP-C
認定制度により認定されたシリンダーを装着した錠がある。
 また、サムターン回し対策として、サムターンカバーを装着することがあげら
れる。
(3)破壊が困難な窓ガラス
 「破壊が困難な窓ガラス」としては、例えば合わせガラスがある。
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