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「セブンイレブン」の加盟店のオーナー2人がセブンイレブン・ジャパンに商品の仕入れ代金の開示を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は4日、「セブン―イレブンには加盟店に仕入れ代金を報告する義務がある」と述べ、原告側敗訴とした2審・東京高裁判決を破棄した。そのうえで、報告すべき具体的内容を審理し直すため同高裁に差し戻した。 コンビニエンスストア業界では、加盟店の仕入れる商品の代金支払いを運営側が一括して代行するケースが多く、加盟店への報告義務を認めた最高裁判決は、一部加盟店が求めている商品の仕入れ代金の透明化に影響を与えそうである。
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訴えていたのは埼玉県と群馬県の加盟店のオーナーと元オーナー。セブンイレブンの発注システムでは、加盟店が運営側の推薦取引先から商品を仕入れる場合、代金支払いをセブンイレブンが代行する仕組み。加盟店には1ヶ月単位で商品報告書が提供されるが、商品の単価や値引きの有無などは開示されていない。
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