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東京・歌舞伎町火災でビル実質経営者ら5人に有罪判決

東京地裁は2日、01年9月に44人が死亡した東京・歌舞伎町の雑居ビル火災で業務上過失致死傷罪に問われたビル所有会社「久留米興産」(東京都千代田区)の実質経営者の被告の男(66)に対し禁固3年、執行猶予5年(求刑・禁固4年)を言い渡した。波床昌則裁判長は「会社の利潤追求を最優先し、収益に結びつかない建物の安全性については意に介せず、防火管理業務を怠った」と指摘した。
同社の別の幹部やテナント経営者ら4被告にも禁固3~2年、執行猶予5~4年(求刑・禁固4~3年)の有罪判決を言い渡したが、マージャンゲーム店の元現場責任者の被告の男(44)は無罪(求刑・禁固4年)とした。
判決によると、実質経営者の被告はビルの防火管理を指示する立場にありながら、防火戸や排煙窓が機能しない状況にあるなど火災が発生した際に客や従業員の生命に危険を及ぼすことが予見できたのに、階段にあった障害物の撤去などを怠り、火災の発生で47人を死傷させた。
実質経営者の被告らは「放火犯の行動までは予見できず、重大な結果が生じたのは不可抗力だった」などと無罪主張したが、判決は「防火戸が正常に閉鎖するよう維持管理をするなどしていれば重大な結果は発生しなかった」と退けた。マージャンゲーム店の元現場責任者の被告を無罪とした理由については「マージャン店経営者を補佐するだけで重要事項の裁量は与えられていなかった」と述べた。


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