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有害サイト規制法が成立、閲覧ソフト組み込み義務化

18歳未満の子供をインターネットの有害サイトから守る青少年への有害インターネット情報規制法(有害サイト規制法)案が11日午前の参院本会議で賛成多数で可決、成立した。
出会い系サイトなど有害サイトで子供が事件に巻き込まれるケースが多発しているため、携帯電話会社に子供が有害情報を閲覧できないようにするフィルタリング(閲覧制限)サービスの提供、パソコンメーカーにフィルタリングソフトの組み込みを義務づける。ただし、罰則は設けない。有害情報対策を推進するため、首相をトップとする関係閣僚会議も新設する。
「何が有害情報に当たるか」の選別基準は、表現の自由に配慮し、民間の第三者機関が策定する。有害情報の定義はせず、(1)犯罪や自殺を直接的かつ明示的に誘因する、(2)著しく性欲を興奮させ刺激する、(3)著しく残虐な内容-などを例示するにとどめた。


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