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居酒屋タクシーで「ビールはサービスの一環」、冬柴国交相

冬柴国土交通相は10日の閣議後の会見で 中央省庁の公務員が公費でタクシーを利用した際に運転手から金品をもらっていた問題で、「ビールやつまみはサービスの一環と認められ、運賃の割り戻しには当たらない」と述べ、運転手に法律上の問題はないとの認識を示した。
道路運送法は運転手が乗客に運賃を割り戻すことを禁じており、違反すると最高100万円の罰金が科される。冬柴国交相は、現金や商品券は法違反の可能性があるとの考えも改めて示した。


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