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長崎県が7月から監視カメラのガイドライン導入

長崎県は、監視カメラの設置と運用に関するガイドラインを策定し、7月から導入する。ガイドラインは、「県犯罪のない安全・安心まちづくり推進会議」でこのほど承認された。監視カメラに記録された個人のプライバシー保護などを目的に、運用上の配慮事項を定めている。努力義務を規定したもので、罰則はない。
県によると、県内で市町が設置している監視カメラは151施設、829台。しかし、民間の設置状況は把握しておらず、相当数に上ると見られる。
ガイドラインでは、監視カメラの定義を(1)不特定多数の人を撮影、(2)犯罪防止を目的に設置、(3)録画装置を備えるとした。設置にあたっては防犯効果が発揮され、不必要な映像の撮影でプライバシーが侵害されないよう、撮影範囲や設置場所を定めるよう規定。防犯カメラを設置していることを表示し、漏えい防止のため撮影した映像の適正管理を求めている。
撮影した映像の第三者への提供は原則禁止としたが、警察などから犯罪捜査のために情報提供を求められたり、人の生命や財産に差し迫った危険があるなど緊急性が高い場合は提供できるとした。
〔1〕ガイドラインの対象となる監視カメラは次のとおり。
○ 不特定多数の人を撮影するカメラ
・ 「道路」、「公園・広場」「駐車場」
・ 「商店街・繁華街」
・ 「空港ターミナル」「鉄道駅」「バスターミナル」
・ 「金融機関」「小売店・百貨店・複合施設などの商業施設」
・ 「劇場・映画館」「スポーツ・レジャー施設」「ホテル・旅館」などの場所を撮影範囲とするもの。
○ 犯罪の防止を目的に設置されたカメラ
施設の利用状況の把握や防災などを主目的にするカメラであっても、犯罪を防止する目的を併せ持つカメラは、このガイドラインの対象としている。
○ 録画装置(ビデオ、DVD レコーダーなど)を備えるカメラ
犯罪の抑止効果を期待するためには、犯罪の解決に資するシステムであることも大切であり、この要件をすべて満たさないカメラ(例えば、施設管理用のカメラや録画装置を備えていないカメラ)であっても、不特定多数の人を撮影している場合は、プライバシーを侵害する恐れがあるので、このガイドラインの趣旨を踏まえプライバシーの保護に配慮することが必要。
〔2〕撮影された画像の適正な管理は次のように行う。
画像のデジタル化や記録媒体の小型化が進み、画像のコピーや持ち出しが容易になっている。そこで画像の漏えい、滅失、改ざんなどを防止するため、次の事項に留意して必要な措置を講じることとする。
(1) モニターや録画装置、録画媒体がある場所への許可した者以外の立入り禁止、施錠など、施設の状況に応じて情報漏えい防止措置を講じる。
(2) 記録した画像の不必要な複写や加工はしないようにする。また、ビデオテープやDVDなどの録画媒体は施錠のできる保管庫等に保管し、外部への持ち出し・転送は禁止する。
(3) 画像の保存期間は設置目的を達成する範囲内で、必要最小限度の期間(目安として概ね1ヶ月)とする。ただし、犯罪・事故の捜査などのため特に必要と認められるときは、保存期間を延長することができる。
(4) 保存期間を経過した画像は速やかに消去するか、上書きによる消去をするようにする。
(5) 録画媒体を処分するときは、破砕または復元のできない完全な消去などを行い、画像が読み取れない状態にする。また、処分の日時、方法などを記録しておく。
〔3〕撮影された画像の提供の制限
県民のプライバシー保護のため、画像を第三者へ閲覧させ、または提供することを禁止する。
ただし、次の場合はできるものとする。
○ 法令に基づく場合
裁判所が発する令状に基づく場合や、捜査機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項)、弁護士会からの照会(弁護士法第23条の2第2項)に基づく場合など。
○ 人の生命、身体または財産に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合


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