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取り調べ状況を新設の「監督課」、警察庁

警察庁は24日、警察本部の総務、警務部門に容疑者の取り調べ状況をチェックする監督担当課を新設し、長時間や深夜の取り調べを原則禁止するなどとした取り調べ適正化指針を決定した。供述の信用性に疑念を生じさせる言動などを「監督対象行為」として7つに類型化し、繰り返した場合は懲戒処分の対象になるとした。指針策定に際し、鹿児島県議選買収無罪事件や富山県の冤罪事件の捜査も検証し、取り調べなどに問題があったとした。
同庁による同様の指針策定や個別事件検証は初めて。3月までに取り調べ監督規則(仮称)を策定し、来年4月から具体策を導入する。
指針では、日弁連などが要請している取り調べの録音・録画導入には触れず、「裁判員制度に向けた捜査手法を検討する場で議論していく」(同庁)としている。
指針によると、警察本部や警察署は総務、警務部門に監督担当課や監督担当者を置き、容疑者逮捕前の任意捜査段階から状況を確認する。午後10時から午前5時の間や一日8時間以上の取り調べをする際は、本部長や署長の事前承認が必要となる。
監督対象は、(1)身体への接触、(2)尊厳を害する言動、(3)(机をけるなど)直接、間接的な有形力行使、(4)ことさら不安を覚えさせる言動、(5)一定動作の要求、(6)便宜供与・約束、(7)事前承認のない深夜、長時間の取り調べ。 


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