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14歳未満でも強制調査、今日から改正少年法施行

凶悪事件の低年齢化に対応するための改正少年法が1日、施行された。刑事責任を問えない14歳未満の少年事件でも警察に強制調査権が与えられたほか、少年院送致の年齢がこれまでの「14歳以上」から「おおむね12歳以上」になり、家庭裁判所が特に必要と判断すれば小学生でも少年院に送ることができるようになった。
改正法は今年5月に成立。これまでは14歳未満の少年が法に触れる行為をしても、警察には任意での調査しか認められていなかったが、同法施行により今後は家宅捜索や証拠品の押収などができる。一方で、少年が殺人など重大事件を起こした場合、家庭裁判所が国費で少年に弁護士を付けることができる「国選付添人制度」が導入された。


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