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ATM盗撮は「建造物侵入罪」、最高裁

最高裁第一小法廷は3日までに、ATM(現金自動預払機)に隠しカメラを設置して利用者のカードの暗証番号を盗撮するため無人の銀行出張所に立ち入ったとして建造物侵入や業務妨害の罪に問われた会社役員の男(33)について、ATM盗撮の立ち入りに建造物侵入罪の成立を認める初の判断を示し被告の上告を棄却する決定をした。
懲役3年の1、2審判決が確定する。
弁護側は「盗撮目的ではなく、業務も妨害していない」と無罪を主張したが、才口千晴裁判長は「盗撮目的の立ち入りで、銀行側の意思に反することは明らか。客を装い1時間半以上もATMを占拠した」と指摘した。1、2審判決によると、男は別の男らと共謀し05年9月、東京都内の銀行出張所にカード情報を盗撮するため侵入し、男らがATM1台にビデオカメラを設置した。男はカメラを仕掛けたATMに客を誘導する役割で、ほかのATMの前に立った。


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