コンビニエンスストア「セブン―イレブン・ジャパン」(東京・港区)のフランチャイズチェーン(FC)加盟店が本部に支払うロイヤルティー(経営指導料)を巡り埼玉県所沢市の加盟店主が「加盟店に不利な計算方式で不当なロイヤルティーを支払わされた」として返還を求めた訴訟の上告審判決が11日、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)であり、同社に約2,200万円の返還を命じた2審判決を破棄し東京高裁に差し戻した。
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セブンイレブンでは、加盟店の売上高から売上商品原価を差し引いた額に一定の割合をかけてロイヤルティーを算出する。コンビニエンスストアは商品不足をなくすため、数量を多く仕入れ、売れ残りは廃棄処分するケースが多い。「廃棄ロス」の原価を売上商品原価に含めるかどうかが争点になった。
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津野修裁判長は「ロイヤルティーは契約書に書かれた算定方式で計算されていたが、契約時の説明が十分だったかどうか、審理を尽くす必要がある」とした。
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訴えていたのは95年に加盟店契約を結び、埼玉県所沢市で店舗を経営する男性。95~03年までに支払った約3億8,600万円のロイヤルティーのうち約3,400万円の返還を求めていた。
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1、2審判決では、加盟店が本部に支払うロイヤルティーは、「売上総利益」の金額に応じた率(55~80%)を掛けて算出される。売上総利益は、一般的に総売上高から仕入れ商品の原価を差し引いた額とされる。だがセブン―イレブンでは消費期限が近いなどの理由で廃棄したり、万引きされたりした商品分を仕入れ商品の中に含めない算定式をとっているためロイヤルティーの額が高くなっていた。
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1審は男性の請求を棄却したが、2審は「契約時の説明が不十分」などとしてセブン―イレブン側に約2,243万円の返還を命じていた。
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