熊本県は21日、監視カメラの運用指針を策定した。民間事業者などに対し、カメラ設置場所の明示や画像の適正管理などプライバシーへの配慮を求めている。監視カメラの運用指針は、九州の県で初めて。
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監視カメラは犯罪抑止効果があるとして、県内でも商業施設や金融機関、駐車場などの防犯対策の一環として自主的に設置され普及が進んでいる。しかし、普及が進むなか、プライバシー侵害の懸念も高まっている。このため今回、不特定多数が利用する施設などに監視カメラを設置する場合に、個人のプライバシー保護に配慮したカメラの運用を図るための指針を作成したもの。
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指針は、(1)運用責任者を定める、(2)画像の外部提供の原則禁止、(3)保存期間を最小限にする‐など配慮すべき事項を列記した。罰則などの強制力はない。
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県では昨年8月、飲食店やホテル、商店街関係者など県内300事業者を対象にアンケートを実施したが、回答した141事業者のうち、約半数が監視カメラを設置していたが、運用基準を明文化していたのは1割程度に過ぎなかった。約3割は設置していることを明示していなかった。
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県は指針をホームページで公開するとともに、パンフレットを市町村や警察署などで配布する。潮谷義子知事は「県民の不安感を解消して、安心安全なまちづくりに取り組みたい」としている。
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