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不動産、貴金属商にも拡大
~マネーロンダリング(資金洗浄)防止法決定~

「犯罪収益移転防止法案」が13日、閣議決定された。政府は今国会に法案を提出する。
犯罪組織によるマネーロンダリング(資金洗浄)防止を目的に、短期間に高額な現金の出し入れを繰り返す“疑わしい取引”の届け出義務を従来の金融機関から不動産業者や貴金属商などに拡大する
弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士の5業種については顧客への守秘義務に配慮、届け出義務の対象から外し、顧客の本人確認と取引記録の保存を義務付けるのにとどめた。届け出義務を課されるのは金融機関、不動産業者、貴金属商、クレジットカード業者、郵便受取代行業(私設私書箱)など38業種で、顧客の本人確認と7年間の取引記録の保存も義務付けられた。


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