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犯罪収益の洗浄(マネーロンダリング)を防ぐ金融機関本人確認法施行令の改正にもとづく措置として、金融機関のATM(現金自動出入機)を使った現金の振り込みが4日から1回10万円以下に制限される。
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10万円超の送金には窓口での本人確認が必要になるため、多額の現金を振り込む際は運転免許証や保険証などの本人確認書類を忘れないよう金融庁や金融機関が注意を呼びかけている。
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自分の預貯金口座からキャッシュカードで振り込む場合は、口座を開いたときに本人確認が済んでいるとして10万円超でも従来通りATMを使える。
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