警察庁は7日、被害者や遺族に捜査状況の情報提供をしたり容疑者逮捕の連絡をしたりする犯罪の対象を、従来の殺人などに加え逮捕監禁、未成年者誘拐など8つの犯罪にも広げる形で「被害者連絡実施要領」を改正することを決めた。昨年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」に伴う要領改正。
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被害者が死亡し容疑者が逮捕されていない事件での捜査状況の情報提供は、これまで「事件発生から約2ヶ月経過した時点と、その後は必要に応じて」としていたが、改正後は6ヶ月、1年経過時にも連絡し、その後は少なくとも1年に1度ときめ細かくする。
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警察庁は96年に殺人や傷害致死、性犯罪、全治1ヶ月以上の傷害事件の遺族らへの情報提供を定めた要領を策定、98年には交通死亡事故も対象とした。
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新たに対象とするのは、ほかに人身売買や身代金目的誘拐、営利目的誘拐、集団強姦など。交通事故は今回の改正で全治3ヶ月以上の重傷事故、危険運転致死傷罪が適用された事故も情報提供や容疑者逮捕の連絡の対象に追加する。
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また警察庁は、各都道府県警が作成し、被害者や家族に配布していた「被害者の手引」のモデル案も改訂する。これまでは刑事手続きの概要や捜査への協力依頼が中心だったが、裁判で被害者が利用できる制度や被害者支援団体の情報を加えた
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