東京地裁で20日、東京都新宿区の薬局で従業員とぶつかってけがをした女性(71)が薬局を経営する都内の会社に損害賠償を求めた訴訟の判決があった。
|
女性は薬局でねんざした1週間後に自宅近くで転倒し右足を骨折したが、松井英隆裁判官は、この骨折についても薬局側に責任があるとして同社に約660万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
|
判決によると、女性は03年6月、薬局で商品を見ていた際、後ろ向きに台車を引いていた従業員とぶつかって転倒、股関節をねんざするなどした。その1週間後、女性は病院に行くため娘に付き添われ自宅を出たが、タクシーを呼びに行った娘を追いかけて転倒。右足の骨を折り、右足の股関節が動かなくなる障害を負った。
|
判決は、自宅近くでの転倒について、「ねんざなどで歩行能力が減退した状況でバランスを崩して転倒しており、薬局での転倒の結果、発生した」と述べたうえで、骨折などについても、「従業員が後ろを十分に確認しなかった過失による損害」と認定した。
|