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東京都が住宅の防犯対策を強化へ
~「住宅の犯罪防止の指針」改正~

東京都は、川崎で起きた共同住宅での子どもが被害者となる痛ましい事件や、空き巣などの侵入事例が都内でも発生していることなどを受けて、住宅の防犯対策を強化するため警視庁とともにガイドラインである東京都安全・安心まちづくり条例「住宅における犯罪の防止に関する指針」の改正案を取りまとめた。
主な改正点は、共同住宅の出入口などへの防犯カメラの設置の推進や住民の自主防犯組織の結成、防犯性能の高い建物部品等の普及を図ることなど。
改正案について、都民の意見を募集する。募集期間は11月14日から20日まで。提出方法は、次のいずれかの方法で。
・電子メールの場合:ML-bouhan@section.metro.tokyo.jp
・郵送の場合:〒163-8001(住所不要)
  東京都青少年・治安対策本部総合対策部治安対策課
  安全・安心まちづくり担当
・FAXの場:03-5388-1217
◆「住宅における犯罪の防止に関する指針」主な改正点は次のとおり。
1 共同住宅の防犯カメラ設置の推進
○共同住宅の共用出入口・駐車場出入口等への防犯カメラ設置の必須化
(案文)
a.「周囲からの見通しが確保された位置にあること及び出入者を撮影できる防犯カメラが設置されていること。」
b.「駐車場の出入口には、通過車両及び人物を撮影できる防犯カメラが設置されていること。
○防犯カメラの設置運用に伴うプライバシー保護等の規定を新設
(案文)
a.「共同住宅の防犯カメラを設置、運用する者は、個人情報を保護するため、防犯カメラの管理責任者を選任した上、防犯カメラの画像から知り得た情報の漏洩の禁止、画像の第三者への提供の禁止(法令に定めがある場合などを除く)及び画像の盗難、紛失の防止など安全管理の措置などについて運用基準を定めるよう努めること」
b.「明確かつ適切な方法で、防犯カメラを設置している旨を表示すること」
2 居住者等による自主防犯体制の推進
○管理組合等を中心として、防犯担当者の指定など自主防犯活動の推進を強化
(案文)
a.「管理組合等又は管理者などのうちから防犯担当者を指定し、住民、管理組合などを中心とした自主防犯活動を推進すること」
○地域(警察署、区市町村、町会・自治会、防犯ボランティア団体)の情報共有、連携の強化
(案文)
a.「管轄警察署、区市町村、町会・自治会及び防犯ボランティア団体などとの連携を深め、情報の共有や安全・安心まちづくりを推進すること」
3 住戸の玄関扉や窓等への防犯建物部品等の使用の推進
○住戸の玄関扉や窓等への防犯建物部品等(注1)の使用の明確化
(案文)
a.「玄関扉は、防犯建物部品などの扉(枠を含む)及び錠が設置されたものであること」
b.「防犯建物部品などの扉であること、又はこじ開けなどの破壊防止に有効な措置が講じられていること」
c.「共用廊下に面する住戸の窓(侵入のおそれのない小窓を除く。以下同じ)及び接地階に存する住戸の窓のうちバルコニーなどに面するもの以外のものは、防犯建物部品などのサッシ及びガラス(防犯建物部品などのウィンドウフィルムを貼付したものを含む。以下同じ)、面格子その他の建具が設置されたものであること。
d.「バルコニーなどに面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものは、防犯建物部品などのサッシ及びガラスその他の建具が設置されたものであること」
4 屋外照明に関する周辺部への配慮事項の明確化
○光害や極端な明暗差が発生しないよう留意すること
(案文)
a.「共用玄関にあっては、光害や極端な明暗差が発生しないよう留意しつつ、人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度が確保されていること。
共用玄関以外の共用出入口にあっては、光害や極端な明暗差が発生しないよう留意しつつ、人の顔及び行動を識別できる程度以上の照度が確保されていること」ほか
5 その他
○ユニバーサルデザインへの配慮
(案文)
a.「この指針の適用に当たっては、避難計画及びユニバーサルデザインなどとの関係に配慮するとともに、建築関係法令、事業者などが定める建築計画上の制約などを検討し、事業者などによる対応が困難と判断される項目については除外する」


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