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万引き県職員の懲戒免職は適法、鳥取地裁判決

スポーツ新聞を万引きし鳥取県から懲戒免職処分を受けた元県職員の男性(43)が片山善博知事を相手取って処分取り消しを求めた訴訟で、鳥取地裁(古賀輝郎裁判長)は6日、「処分は適法で不当に重いとはいえない」として原告側の請求を棄却した。
訴状などによると、男性は02年12月に時間外手当や旅費を不正処理したとして3ヶ月の停職処分を受けたが、復職直後の03年3月、JR鳥取駅の売店でスポーツ新聞6紙(計780円)を万引きした。男性側は事件当時、うつ病で判断能力が著しく低下・欠如していたとして処分は違法と訴えていた。
判決は、男性のうつ病は03年1月以降、社会生活上支障がない状態で医師が職場復帰可能と判断していたとし、「正常な判断能力が欠如・低下していたことをうかがわせる事情は認められない」と認定。復職からわずか2日後に万引きしたことについて、「県民の信頼を損なうことがないよう心掛ける立場で、懲戒事由として軽視できるものではない」として、処分が重過ぎるとはいえないとした。
原告側の河本充弘弁護士は「判決文を見たうえで、本人と話し合って今後の対応を検討したい」とコメントした。


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