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初犯の万引きなどは即決裁判で判決まで14日、最高裁方針

最高裁は7日までに、刑事裁判の迅速化を図るため万引き(窃盗)や覚せい剤の初犯など比較的軽い事件を対象に10月から導入される「即決裁判」について、起訴から判決までの期間を「できる限り14日以内」とする方針を固めた。
これまでは同様の軽い犯罪でも普通の裁判を開き、起訴から判決言い渡しまで2ヶ月程度かかっていた。大幅な期間短縮となる。
即決裁判は、捜査段階で容疑者が罪を認めた場合、検察官が起訴と同時に裁判所に申し立て、原則として1回の公判で判決が言い渡される。本人と弁護人の同意が必要で、判決の事実誤認を理由とした控訴はできない。


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