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改正少年法施行5年間で14~15歳の起訴は5人

法務省は31日、改正少年法の施行(01年4月)から5年間の運用状況をまとめた。近く国会に報告する。それによると、刑事罰の対象年齢が16歳以上から14歳以上に引き下げられたのに伴い、14~15歳の少年5人が起訴された。
強盗強姦罪などに問われた1人と道路交通法違反の2人は有罪が確定した。傷害致死罪の2人は保護処分相当として家裁に移送され、少年院送致になった。
故意の犯罪行為で人を死亡させた16歳以上の少年は原則として検察に送致して刑事裁判を受けさせる制度(原則逆送制度)も設けられたが、対象者349人のうち逆送されたのは216人だった。逆送率は61.9%で、施行前5年間の15.9%を大幅に上回った。


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