滋賀県大津地裁(長井秀典裁判官)で24日、スーパーの陳列食品に針を混入させたとして業務妨害罪に問われた46歳の女性被告(46)の初公判があり、被告は起訴事実を認めた。
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起訴状によると、被告は前夫との子どもに会えないうっぷんを晴らそうと3月18日午後2時30分頃、滋賀県彦根市野良田町のスーパー「フレンドマート稲枝店」の食料品売り場で、陳列されていたトマトと豆腐に縫い針1本ずつを突き刺したとされる。
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検察側は冒頭陳述で「以前に同じような事件を新聞で読み、ストレス解消になると思って、やった」と指摘した。
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被告は24日、3月10、16日にも同店で食パンや精肉などに縫い針を突き刺したとして業務妨害罪で追起訴された。
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