株式会社東日本銀行(頭取 鏡味 徳房)は、キャッシュカードの不正使用による被害防止対策としてATMのセキュリティ強化と共に、今般、預金者保護の強化のため「ATMでの1日当たりの現金支払限度額の変更」を実施することを発表した。 |
1. ATMでの現金支払限度額の変更 |
1日当たり一律200万円だった現金支払限度額を、平成18年2月1日から、個人客を対象として、一律50万円に引下げる。(ローン専用カードは対象外)。この限度額には当行以外のATMの利用による現金支払・振込額およびデビットカード利用額も含まれる。それ以上の場合は取引店窓口での手続きにより200万円(1万円単位)を上限として変更が可能になる。 |
2. すでに実施した偽造キャッシュカード問題への主な取組 |
・ATM画面の覗き見防止の遮光フィルムの貼付、後方確認ミラーの設置(平成17年4月実施) |
・○類推されやすい暗証番号のシステムチェック(平成17年6月実施) |
・○ATM暗証番号入力キーのスクランブル化(平成17年11月実施) |
・○ATM画面への各種注意喚起メッセージの表示(平成17年11月実施) |
・○磁気ストライプ上に暗証番号が入ったカードの使用停止(平成17年11月実施) |
・○ATMご利用明細票の口座番号のマスク表示、発行要否の選択(平成17年11月実施) |
・○偽造・盗難キャッシュカード被害への補償 |
これらの取り組みは、平成18年2月の預金者保護法施行に先立ち、平成17年12月1日にキャッシュカード規定を改定し、偽造・盗難キャッシュカード被害補償のため。今後は、平成18年度上期を目途に、 |
・ATMでのキャッシュカードによる現金支払限度額、振替・振込限度額の変更が可能にする。 |
・平成18年度上期を目途に、ATMに打ち込まれた暗証番号等個人データ配信の暗号化を実施。 |
・平成18年度下期を目途に、ICキャッシュカードの導入を検討。 |
・ATMにおけるバイオメトリクス(生体認証)機能及びATM異常取引のモニタリングシステムの導入について検討。 |