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みずほ銀行が盗難カード補償対象期間を2004年1月以降と発表

みずほ銀行は19日、偽造・盗難カード被害の補償ルール改定に伴う補償件数が、改定前の被害分を含め約300件、数億円に上るとの見通しを明らかにした。これまで盗難被害を中心に300件超の被害の申し出があり、同行は04年1月以降の被害で、警察への届け出などが確認されたものについては被害を補償対象とすると発表した。
金融機関に被害補償を義務づける「偽造・盗難カード預貯金者保護法」は今年2月施行だが、みずほ銀は盗難カードの補償対象期間を明示したのは大手行では初めてで施行より約2年さかのぼって補償する。偽造カード被害についてはすでに、被害の対象期間を限定せずに補償している。
盗難カードで被害補償するのは、他人に暗証番号を知らせるなど預金者に重大な過失がなく、警察への被害届や銀行への迅速な連絡が取られた場合などで、預金者に過失がある場合は補償額が減額されることもある。保護法は、施行前の被害の補償についても「最大限の配慮」を求めており、みずほ銀行は、盗難による過去の被害の補償も行うことを決定。地方銀行では群馬銀行が03年12月以降の被害を補償する方針を発表している。


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