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万引きに罰金50万円以下の刑を新設、次期通常国会に法案提出

 法制審議会の刑事法部会(部会長・川端博明治大教授)は9日、懲役や禁固刑しかない窃盗と公務執行妨害の罪に50万円以下の罰金刑を新設し、業務上過失致死傷罪の罰金上限を50万円から100万円に引き上げる刑法などの改正要綱を決定した。
 公務執行妨害罪の罰金刑については、法務省原案は「30万円以下」としていたが、類似の業務妨害罪が現行「50万円以下」のため、修正した。法務省は来年2月に法制審から正式な答申を受け、通常国会に関連法案を提出する。
 窃盗罪の現行法定刑は10年以下の懲役。軽微な万引きなど懲役刑とするには酷なケースは、これまで起訴猶予にするなどしてきた。しかし、万引きの摘発件数は急増しており、抑止効果を狙い事件の程度に応じて弾力的に処罰できるよう罰金刑の新設を決めた。


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