全国銀行協会は6日、偽造・盗難キャッシュカードによる被害の補償ルールを発表した。金融機関に被害補償を義務付ける預金者保護法が成立したのを受けたもので、預金者の過失で補償が減額される典型例などを明記した。 |
本人がカードの暗証番号を他人に知らせたり、暗証番号をカードに書き込んでいた場合、預金者に「重大な過失」があったとみなして偽造・盗難とも被害を補償しない。 |
暗証番号に生年月日を使ったうえに免許証とともにカードを持ち歩くなどの「過失」があった場合は、盗難被害の補償額を75%に減額する。過失の証明責任は金融機関にある。 |
全銀協は、インターネットバンキング犯罪への対策も同時に発表した。全銀協に専門チームを設置して犯罪手口や被害状況などを分析するほかポスターやパンフレットで顧客に注意喚起する。 |