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身分明かさない常習窃盗犯の実刑判決
~「上野警察署留置番号第7号」~

東京地裁は29日、2月4日に東京都台東区で店からケーキなどを盗んで常習累犯窃盗罪に問われ、身元を明かさずに「上野警察署留置番号第7号」として起訴された男に対し、懲役2年(求刑・懲役3年)を言い渡した。青柳勤裁判官は「被告は公判で出所したらまた万引きをやると述べつつも本当はやりたくないとも思っており、更生の意思が全くないとも言えない」と指摘。判決の言い渡し後、男に「服役後にどうしたら盗みをしないで生活できるか、服役中によく考えてほしい」と説諭した。
男は過去3回、同様に身元不明のまま窃盗罪で有罪判決を受けており、初公判(22日)の被告人質問で「服役して刑務所から出てきたらすぐまた万引きをやるのは間違いない」などと答えていた。
判決によると、男は2月4日、ディスカウントストアの食品売り場でケーキなど4点(計795円)を盗んだ。男は捜査段階から名前や年齢など身元を明かさなかった。
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