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熊本県荒尾市のコンビニエンスストアのレジから現金を盗んだとして窃盗の疑いで逮捕された同市の高校2年の少年(17)に対し、保護観察処分とした熊本家庭裁判所の決定を福岡高裁が「事実誤認」として差し戻し、同家裁が刑事裁判の無罪判決に当たる不処分としていたことが5日わかった。 |
少年は昨年4月15日、アルバイト先のコンビニエンスストアで、同級生=当時(16)=がレジから現金約35万円を盗む際、監視カメラのスイッチを切ったとして窃盗の共犯として熊本県警・荒尾署に逮捕された。 |
同署によると、少年は熊本家裁で同級生とともに窃盗の非行事実が認定され保護観察処分となったが、これを不服として福岡高裁に抗告。高裁は「家裁の決定には事実誤認がある」などとして同家裁に審判を差し戻した。 |
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