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盗みに入った民家に舞い戻って家の人に見つかり、逃げるためナイフで脅したとして事後強盗罪などに問われた無職、川島宏被告(69)の上告審判決が10日、最高裁第2小法廷で言い渡された。 |
津野修裁判長は「誰からも発見、追跡されずに犯行現場を離れ、ある程度の時間を過ごしている」と述べ、窃盗の機会の継続中に暴行や脅迫があったことが必要とされる事後強盗罪の成立を否定し、懲役5年の1、2審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。 |
判決によると、川島被告は昨年1月、埼玉県越谷市の民家から財布などを盗んだ。約1キロ離れた公園で中身を調べたところ約3万円しか入っておらず、30分後に再び盗みに入ろうとしたがこの家の主婦に見つかり、ナイフを振り回した。 |
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