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バール所持の男性に無罪判決、ピッキング防止法違反事件

自動販売機荒らしの目的でバールを所持していたとしてピッキング防止法違反の罪に問われたホームレスの男性(38)の判決で福岡地裁の山城司裁判官は2日、「自販機荒らしが目的とは言い切れない」として無罪(求刑懲役1年)を言い渡した。
同法は、窃盗を未然に防ぐため正当な理由がないのに錠を開ける特殊な用具や工具を所持することを禁じた法律。
判決によると、男性は4月15日未明に福岡市東区の路上を自転車で走行中、約2キロ離れた場所で起きた自販機荒らしを捜査中の福岡県警東署員に職務質問された。
署員は通報内容の犯人の特徴に似た男性を追及。ピッキング防止法で指定する工具のバールを持っていたため現行犯逮捕した。
男性は盗み目的を一貫して否認。山城裁判官は「自販機にバールで荒らした痕跡はない。ごみをあさるとき役に立つと思いバールを拾ったとする被告の供述を虚偽とは言えない」と述べた。
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