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連続金庫盗の運転手役を「共犯」と認定、高裁金沢支部

石川県婦中町と石川県かほく市(旧高松町)のスーパーから昨年6月に大型金庫が盗まれた事件で運転手役を務めたとして窃盗と建造物侵入の罪に問われた東京都久留米市、飲食店店長、小林智被告(31)の控訴審判決公判が16日、名古屋高裁金沢支部であった。
安江勤裁判長は「ほう助犯と認定した1審判決には事実誤認がある」とし、懲役1年2月(求刑・3年6月)とした1審判決を破棄し、懲役2年6月の判決を改めて言い渡した。
1審の富山地裁判決は、「共犯者の犯行を手助けしていたにとどまる」と窃盗と建造物侵入のほう助罪を適用したが、安江裁判長は共同して犯罪を実行した「共同正犯」が成立すると判断。「現場までの道順の確認や犯行車両の運転など不可欠な役割を果たした」と指摘した。
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