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防犯ビデオはあったが青梅信金北野支店横領事件で元従業員に無罪判決

顧客から預かった国民年金保険料を着服したとして業務上横領罪に問われた青梅信用金庫北野支店(埼玉県所沢市)の元女性パート従業員(37)に対する判決公判で、さいたま地裁川越支部(雨宮則夫裁判長)は28日、無罪(求刑・懲役1年)を言い渡した。
起訴状などでは、従業員は同支店で預金の受付や税金収納の窓口業務をしていたが、00年4月に国民年金保険料15万円余りを着服し、横領したとされる。
裁判では、検察側が証拠品として信金から提供された監視カメラで撮影した防犯ビデオを提出。映っている女性従業員の手の動きが、着服を裏付けられるかどうかが争われた。雨宮裁判長は「合理的な疑いをさしはさむ余地がないほどに被告が犯人であったという立証を検察側はしていない」とした。
西畠正弁護士は「ビデオはわずか10分で見づらい。信金が先入観を持って証拠のビデオを用意し告訴した。警察はそのままうのみにした」と話している。さいたま地検は「判決内容を検討し、上級庁と協議したうえで、控訴するかどうかを決定する方針」とコメントしている。
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