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電話傍受による初の捜査で摘発され麻薬特例法違反などの罪に問われた元暴力団幹部、成田幸陽被告(36)の控訴審判決で東京高裁は16日、懲役5年6月、罰金80万円、追徴金約42万円の1審東京地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。 |
控訴審では、共犯者特定を目的とした電話傍受が認められるかどうかが争点になったが、原田国男裁判長は「共犯者がいて、一部の取り調べや家宅捜索では共犯者の特定が困難な場合、通信傍受法を適用することは可能」と判断した。 |
成田被告の弁護人は、「通信傍受の適否について裁判所が判断したのは初めてではないか。通信傍受は例外的な捜査だったはずが、これではどんな事件でもできるようになってしまう。上告を被告と検討したい」と話している。 |
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