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東京地裁の菅野博之裁判長は9日、東京都杉並区がオウム真理教(現アーレフ)施設の監視カメラを設置したのは違法として住民の男性が山田宏区長に対し設置費用を区に返還するよう求めた訴訟で、男性の請求を棄却した。 |
判決によると、同区は00年12月に施設前に監視カメラを設置した。その後、撮影範囲を狭めるため1メートル低い位置に移した際、工事費2万1,000円を支出した。 |
男性はプライバシーの侵害を訴えたが、同裁判長は「地下鉄サリンなどの重大な事件を引き起こしており、住民の不安、恐怖に対処するために区が設置したのは社会的に是認される」とした。 |
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